有限会社ってどうなの?
当社の社名は、「有限会社イーアールシー」と申します
株式会社ではなく有限会社であることで、漠然とした不安を持たれる方もいらっしゃるようで、稀ですが、
その違いについてご質問を受けることがあります
結論から申しますと、有限会社であることを心配される理由は、まったくありません
会社の信用という面から、しいて比較するとすれば、現在はむしろ有限会社のほうが安心できるのでは?・・・
と私は思っています
今日は、その根拠について説明させて頂きたいと思います
平成18年5月1日より、いわゆる「新会社法」と呼ばれる法律が施行されました
この時より、実は、有限会社は廃止され、それまでの株式会社と有限会社は、どちらも株式会社に一本化されました
それ以降、有限会社は設立することが出来なくなり、既にある有限会社は、株式会社になったのです
しかし、これを機に全国の「有限会社○○」さんが、全て会社名(商号)を変更して「株式会社○○」
にするのは大変です
そこで、新会社法以前に設立された「有限会社○○」さんは、そのままの名前で存続することが許されています
つまり、例えば当社「有限会社イーアールシー」は、名前は有限でも、株式会社なのです
もちろん、会社名を「株式会社イーアールシー」と変更することもできますが、銀行口座や事務所の表札、名刺など、変更が大変なので、
今のところ、特に変更する気はありません
実質的には同じなので
厳密に言えば、「役員の任期がない」
など、旧有限会社の特例が一部残っているので、違いはあります
さて、旧会社法において、株式会社は、有限会社よりも規模が大きく、安心できるイメージがありました
この理由として最も大きな違いは、最低資本金の額であると言っても良いでしょう
旧会社法において、株式会社を設立する時には、最低1000万円の資本金が必要でした。
それに対し、有限会社は300万円の資本金で設立できます。
その他、株式会社を設立するには有限会社に比べてハードルの高い要素がいくつかありました
そのため、旧会社法においては、確かに株式会社のほうがお客様にとって「安心できる」と言えると思います。
しかし、新会社法では、設立できるのは株式会社のみで、資本金は1円以上あれば設立できます
つまり、最低資本金の額をまとめると、以下のようになります
平成18年4月以前に設立した株式会社 → 1000万円
平成18年5月以降に設立した株式会社 → 1円
有限会社 → 300万円
(平成2年以前は、また違う額が設定されていました)
よって、単純に会社名が「株式会社○○」か、「有限会社○○」か、だけで安心感を比較するならば、
有限会社は最低300万円の資本金でスタートしているのに対し、株式会社は資本金1円の可能性もあります
もちろん、資本金の額が、会社の信用と比例するなどとは、私はまったく思っていませんし、実際、
そんな事実はまったく無いでしょう
しかし、旧会社法において、株式会社は有限会社より安心できるイメージがあったことは事実ですし、 その原因が最低資本金の額にあったことも否めません。
そのイメージが、今の会社法の元では、まったく根拠の無い幻想になったと言いたいだけです
いずれ、さらに新しい会社法が出来たら、もしかしたら、現在「有限会社」を名乗っている会社が全て「株式会社」
に強制的に改名させられるようになるかも知れません
私は、設立より苦楽をともにしてきた「有限会社イーアールシー」という会社名に愛着があるので、変更したくないのですが、
一本化されて差が無いのに2種類の名前の会社があることは、お客様にとっては分かりづらく、不親切だと考えることもできるので、
思い切って会社名も強制的にに一本化されてしまったほうが良いかも知れません